会則

箕面ホーリン会則


前 文


 本会はサッカーを通して健康の増進や体力の向上を図り、会員相互の交流や親睦などを深め、生きがいのある生活を送ることを目的として、自主的に発足したものである。本会の運営は会員全員が相互に協力して行うことを原則とし、役割と責任を公平に分担するものとする。
 従って、本会則は本会運営の基本事項を定めたもので、本会則に定められない事項、運営の詳細については会員の相互理解と協力により決定・実施されるものである。


第1章 総 則


第1条(名称)
  本会は「箕面ホーリン」と称する。
第2条(目的)
  本会はサッカークラブを組織し、会員が生涯スポーツの理念の基に健康の増進、体力の向上、仲間との親睦など、サッカーを楽しみながら生きがいのある生活を送るための一助となることを目的とする。


第2章 会 員


第3条(会員)
  本会はサッカーを愛し本会の活動に賛同するメンバーを持って組織する。
  次の者は本会の会員として加入できるものとする。
(1) 正会員:40歳以上で会員の推薦を受け運営委員会の承認を得た者。
(2) 副会員:35歳以上40歳未満で会員の推薦を受け運営委員会の承認を得た者。
(3) 準会員:35歳未満で会員の推薦を受け運営委員会の承認を得た者。
(4) その他会長が特に認めた者。
第4条(資格喪失)
  次の場合本会の会員としての資格を喪失する。
(1) 本人から退部の申し出が合った場合。
(2) 会費を著しく滞納した場合。
(3) その他会員として適性を欠くと会長が判断した場合。


第3章 役 員


第5条(役員)
  本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 1名 (3)代表 1名 (4)事務局長 1名 (5)各年代代表 各年代に若干名 (6)会計 4名  (7)会計監査2名 
第6条(役員の任務)
  役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会の会務を統括する。
(2) 副会長は会長の会務を補佐する。
(3) 代表は本会の代表として会務の運営にあたる。
(4) 事務局長は本会の事務を取りまとめ執行する。
(5) 各年代代表は各年代チームを取りまとめ、試合参加等の運営を行う。
(6) 会計は本会の会計を担当する。
(7) 会計監査は本会の会計を監査する。
第7条(専門部の設置)
  本会の運営を円滑に行うために専門部を置き、各部に専門部員を若干名置く。
  専門部の設置、任務、構成等の詳細については別途細則に定める。
第8条(役員の選任)
  役員は第12条に定める総会によって選任される。
  役員候補は運営委員会が推薦する。また会員は総会において各役員に立候補することができる。
候補者が定員を超える場合は総会において多数決により選任する。
第9条(役員の任期)
  役員の任期は定期総会から翌年の定期総会までの1年間とする。但し、再任は妨げない
第10条(監督)
  各年代に監督1名を置く。
  監督は大阪予選突破に向けて、チーム作り・該当試合におけるチーム運営を指揮する。
  監督は運営委員会が任命する。
  監督については任期を定めず運営委員会の総意により適時任命・解任ができるものとする。


第4章 会 議


第11条(会議の種類)
  本会の会議として総会および運営委員会を置く。
第12条(総会)
(1) 定期総会は年1回開催し、運営に関する報告、審議、予算・決算の承認、役員の選任等を行う。
    また、会則の変更、規定の制定,改廃は総会の決議事項とする。
(2) 会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(3) 総会は会員全員をもって構成し、構成員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
    委任状を提出した場合は出席とみなす。
第13条(運営委員会)
(1) 運営委員会は本会の運営にあたり、活動の企画・提案・審議を行う。
(2) 運営委員会は、会長、副会長、代表、事務局長、各年代代表、会計、各年代監督により構成する。


第5章 会 計


第14条(会費)
(1) 会員及び準会員は入会時に入会金として2,000円を納付するものとする。
① 入会金は入会初年度の会費と同時に一括して支払うものとする。
② 入会金の分納は認めない。
(2) 正会員は会費として年額18,000円を納付するものとする。
副会員、準会員についてはそれぞれ年額12,000円、6,000円とする。
① 入会初年度の会費は入会金と同時に一括して支払うものとする。
② 会費は毎年総会開催日の翌月末までに指定された口座に振り込むものとする。 
    ③会費の分納は認めない。
(3) 年度途中の入会者は年度残期間に応じた額を納付するものとする。
① 入会月の翌月より期末(3月31日)までの月数に1,500円を乗じた金額とする。
      尚、副会員、準会員についてはそれぞれ月額1,000円、500円を乗じた金額とする。
(4) その他大会参加費などを必要に応じて徴収することがある。
(5) 会員本人から休会の申し出があった場合は休会扱いとし、休会期間中の会費は徴収しない。ただし、納入済みの会費の返還は行わない。
第15条(会計年度)
  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第6章 細則・ルール


第16条(細則、ルール)
  本会則に定めない詳細については、別途細則およびルールを定めることができる。
  細則、ルールは運営委員会において制定・改廃する。


第7章 付 則


第17条(実施)
  本会則は2001年6月10日より実施する。

会則の改訂
  2002年5月19日
・ 第5条(役員)に(7)監督を追加
・ 第6条(役員の任務)に(7)監督の任務を追加
・ 第9条(役員の選任)に監督の項目を追加
・ 第10条(役員の任期)に監督の任期を追加
2003年5月24日
・ 第13条(会費)に(5)休会の扱いを追加
2004年5月22日
・ 第5条(役員)に(2)副会長を追加
・ 第6条(役員の任務)に(2)副会長の任務を追加
・ 第7条(専門部)に(5)親睦部を追加
・ 第8条(専門部の任務)に親睦部の任務を追加
2008年6月7日
・ 第3条(会員)の(1) 30歳以上を35歳以上に改訂
・ 第3条(会員)の(2) 30歳未満を35歳未満に改訂
  2009年6月13日
・ 第13条(会費)の(2) 会員12,000円を18,000円に、準会員6,000円を9,000に改訂
2010年6月5日
・ 第3条(会員)の(1) 会員を正会員に 35歳以上を40歳以上に改訂
・ 第3条(会員)の(2) 準会員を副会員35歳以上40歳未満に改訂
・ 第3条(会員)の(2) 準会員を(3)に移動
・ 第3条(会員)の(3)を(4)に移動 
・ 第13条(会費)の(2) 会員を正会員に改訂、副会員12,000円を追加
・ 第13条(会費)の(3) 副会員1,000円を追加
2011年6月4日
・ 第13条(会費)の(2) 準会員を6,000円に改訂
・ 第13条(会費)の(3) 準会員を500円に改訂
  2018年6月9日
・ 第5条役員に「事務局長」、「各年代代表」を追加 「渉外」を削除
・ 第7条専門部について、細則を設け別途規定
・ 監督の選任、役割等について第10条にまとめて記載
・ 第11条、第13条に運営委員会を追加
・ 第6章に細則・ルールを追加
     
以上